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出産手当金

産休中の生活支援のために給料の6割がもらえます
一般的に産休とは産前42日(多胎は98日)産後56日を出産休暇として
妊婦は会社を休むことができます。ただ、この間は給料が出ない
会社がほとんど。そこで、この間の生活を支えるため健康保険から
出産手当金として給料の6割相当が支給されます。


誰がもらえるの?


会社員や公務員として働き、勤め先の健康保険に加入している
ママがもらえます。産休、育休を取っているママは全員もらえますが、
退職したママでも勤め先の健康保険に加入して1年以上継続して保険料を
払っていれば(1年以上勤務していたかどうか)、退職日の翌日から
6ヶ月以内の出産ならもらえます。

残念ながら専業主婦やパパの健康保険に加入しているママや自営業、
フリーター、パート、アルバイトで国民健康保険に加入しているママは
受け取れません。

退職した翌日から6ヶ月以内に出産しなくてはいけないので、
仕事を辞める場合は出産予定日より2週間は余裕をみることをおすすめします。
予定日はあくまで予定日で、あかちゃんの成長具合で出産日の変更も
あるので注意してください。

自分がもらえるか分からないときは、勤務先の健康保険担当か、
退職したママは勤め先を管轄する社会保険事務所に問い合わせてみてください。


いくらもらえるの?


予定日より遅れたり早くなったりすると出産手当金をもらえる日数が
変わるので金額も違ってきます。


(月給)÷30=(日給)  
(日給)×0.6×(42+遅れた日数+56)=(支給額)


たとえば、給料30万円のママなら、その6割を98日分受け取れるので
約60万円がもらえます。


*多胎は(日給)×0.6×(98+遅れた日数+56)=(支給額)になります。
*月給は住宅手当などの各種手当と所得税、住民税、社会保険料を含んだ支給額のことです。


もらえる額はあくまで目安なので期待しすぎは禁物です!


手続きはどうするの?


出産後、書類に担当医師か助産師さんに記入してもらうので、
必要書類を事前に準備しておきましょう。入院の際に産院に提出してください。
この書類は勤め先か勤め先を管轄する社会保険事務所で受け取ってください。
なお、書類には会社で記入してもらう欄もあります。


申請時期はいつ?


産後56日経ってからになります。手続き終了後、産前産後分の出産手当金を
一括でもらえます。

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