育児休業給付金
育児休業というのは、産休が終わってからもこどもが1歳になる
(法律では1歳になる前日)までの間とりたいだけ休みがとれる制度です。
この制度は男性でも女性でも、会社員であれば誰でもとることができます。
ただ、その期間は無給です。
そこで、育児休業をとる人で条件を満たす人であれば、
期間中の経済援助を受けることができます。育児休業給付金には、
育児休業基本基金と育児休業者職場復帰給付金の2種類があります。
誰がもらえるの?
対象になるのは雇用保険に入っていて、育児休業前の2年間に1ヶ月に
11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件になります。
*産休が終わってから育児休暇をとらずに仕事に復帰した人や
育児休暇を20日未満しかとらなかった人、会社を退職する人は
対象になりません。
*休業を始めてからの給料が80%未満で雇用されていることも条件になります
なお、受けとれる期間は最長で10ヶ月です。
いくらもらえるの?
育児休業給付金は育児休業中に、平均給料の約3割を毎月支給されます。
育児休暇をとり始めた日から1ヶ月単位の支給となります。
ただし、1ヶ月に20日以上休業している人が対象です。
また、受給中に途中で仕事を辞めた人は、辞めた月から受給は
ストップされます。
*月額最高12万9870円です。
*育児休暇中に給料がでる場合は、給料と給付金の合計が月給の8割を超えないように調整されます。
*育児休業は原則として、休業を開始する1ヶ月前までに勤め先に申し出てください。
育児休業者職場復帰給付金は給料の約1割を育児休暇から復帰して
6ヶ月経つと、育児休暇期間分だけさらに支給されます。(最長10ヶ月)
手続きはどうするの?
産休に入る前に勤め先に申し出ておきましょう。
提出書類は雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、
母子手帳、印鑑です。ただし、手続きはハローワークが行いますが、
勤め先がしてくれることがほとんどです。