医療費控除
医療費控除とは、家族全員の医療費がかさんだ年に申告することで
]税金が戻ってくる制度です。
会社員のように、すでに給料から所得税を源泉徴収されている場合は、
確定申告をすることで払いすぎていた所得税が戻ってきます。
自営業の場合は、確定申告の際に医療費控除を受ければ納める
所得税が安くなります。
申告には支払いをしたことを証明するために領収書(
レシートでもOK)が必要です。病院別にしてノートに分けて貼っておくと
後で見やすく、計算も楽にできるのでお勧めです。
誰がもらえるの?
全ての人が医療費控除によって税金の軽減を受けるわけではありません。
医療費控除の対象は・・・
?@年収103万を超えているパパかママが所得税を支払っていて、
?A家族全員の医療費が1年間(1月1日から12月31日)で10万円を超えた場合、
超過分について軽減されます。
パパでもママでも年収の高かった方が、支払った税金の額も高いので
戻るお金も多いですがどちらが申請してもかまいません。
妊娠中の健診代や出産のための入院費、通院交通費は全額自己負担ですから、
出産した年はほとんどの家庭が医療費控除によってお金が戻ってきます。
ただし、申告するには証明として領収書が必要ですので大切に保管して
おいてください。また、戻ってくる金額が少なくても確定申告をすると、
翌年の住民税が下がる可能性もあります。
詳しいことは住居地管轄の税務署に尋ねてみてください。
いくらもらえるの?
所得や医療費によって異なります。
*控除額の計算式
?@(医療費の総額)-?A(出産一時金など)-?B(10万円または所得金額の5%)=?C医療費控除額
*還付金の計算式
(医療費控除額)×?D(所得税率)×?E(定率減税)=(還付金の目安)
控除額の計算式の補足
?A・・・出産一時金は医療費からひかなくてはいけないお金のひとつです。
社会保険からの給付金として、出産育児一時金と高額療養費が
それにあたります。
ただし、給料の代わりにもらえる、健康保険からの出産手当金や
傷病手当金は、引く必要はありません。生命保険、損害保険からの
給付金は引かなくてはなりません。
ただし、入院給付金など保険会社から支給される死亡保険金、
障害保険金、所得保障保険金は、引く必要はありません。
?B・・・足きり額10万円、または所得が200万円未満の場合は所得の5%
?D・・・総収入から必要経費、給与所得控除、扶養控除などを
差し引いた額に該当する税率(下記)をかけて計算します。
330万円以下・・・10%
330万円超900万円以下・・・20%
900万円超1800万円以下・・・30%
?E・・・定率減税とは、所得税を一定額減税する国の政策です。
この減税率はその年によってことなります。
たとえば、減税率20%の年は0.8をかければいいわけですね。
手続きはどうするの?
住んでいる地域を管轄する税務署へ、所得税を払っている人が申告します。
申請の際必要となってくるのが、前年度の源泉徴収票、確定申告申請書、
かかった医療費の領収書です。
病院別に領収書をノートに貼っておくと、合計を計算しやすいので
お勧めです。実はわたしは最初は日にちごとに領収書を貼っていたのですが、
領収書の大きさがまちまちで計算するときに大変わずらわしかったので、
途中からは病院別にまとめていくことにしました。
必要書類は、毎年1月中旬に税務署に届くのでその頃確認してみてください。
申し込み用紙を取り寄せて、早めに準備しておくと手続きがスムーズです。
申請時期は?
確定申告は、医療費のかさんだ翌年2月から3月に決められています。
万が一、その時期に申告を忘れていても5年間は受け付けてもらえます。