失業給付金
雇用保険に入っていた人が、会社を辞めた場合に受け取ることが
できるお金です。このお金は、妊婦に限っては退職日の翌日から3
年以内であれば受け取ることができます。
誰がもらえるの?
雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上ある本人で、会社を辞めた場合に
失業給付金を受け取ることができます。
基本手当の日給は勤め先を辞める直前の6ヶ月間に支払われた給料の総額を
180で割った金額に60〜80%をかけた金額です。
(6ヶ月の給料の総支給額)÷ 180 × 60〜80% = 日給
いくらもらえるの?
通常は失業給付金は退職をした翌日から1年に限り、仕事をしていない
日数分もらえることになります。
ただしもらえる金額は、今まで働いてきた期間や年齢によって違います。
勤めていた時にどれだけの給料を受け取っていたかは関係ありません。
自分がどれだけの給付金を受け取れるのかは決まっているので
調べておいてください。
いざ勤めを辞めたはいいが、暮らしていけない!!なんてことのないように!
特に、妊婦の場合はいくら働きたい!と願っても、雇ってくれる
会社はまずありません。いつ、何があるかわからない体なんですから
当然と言えば当然です。
そこで、妊婦には退職してから3年間のうちにもらい終わればいい、
という制度があります。
通常ですと、1年間のうちにもらい終わらなくては受け取れないので
いつ何があるか分からない妊婦ですから、ぜひ、延長手続きを
しておいてください。
延長手続きができるのは、勤め先を辞めた翌日から30日を過ぎた後の
1ヶ月間です。再就職をしたいと考えている人なら、就職活動を始めれば
失業給付金ももらえます。
*基本手当の給付日数
特定受給者(倒産・解雇などによる離職者)
被保険者として雇用されていた期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
離職した日の満年齢
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
一般受給者(妊娠・出産など自分の意思による離職者)
全年齢共通 1年未満〜10年未満・・・・90日
10年以上〜20年未満・・・120日
20年以上 ・・・150日
*賃金日額の年齢別上限額
年齢 賃金日額上限額 基本手当日額上限額
〜29歳 13060円 6530円
30歳〜44歳 14510円 7255円
45歳〜59歳 15960円 7980円
60歳〜64歳 15460円 6957円
手続きはどうするの?
失業手当金を受け取るには居住地を管轄しているハローワークに
申請する必要があります。提出する書類は、雇用保険被保険者証、
離職票(勤め先でもらえます)、身分証名書、写真、印鑑が必要になります。
また、受給を受ける時はさらに別に手続きが必要です。
何せ、あれこれと期間のことももらえる金額のこともややこしいので、
実際にハロークに出向いて聞くのが確実で早い手続きができます。